写真等販売サービス
利用特約

コドモンは、コドモンサービス共通利用規約の特約として、写真等販売サービス特約(以下「写真等販売特約」といいます。)を定め、これにより、契約事業者向けに、コドモンサイト上で利用できる契約事業者コンテンツである写真等を加工販売するサービス(以下「写真等販売サービス」といいます。)を提供します。
なお、写真等販売特約における用語は、文脈上別異に解すべき場合を除き、写真等販売特約で定義するもののほか、コドモンサービス共通利用規約で定義する意味を有します。

第1条(定義)

写真等販売特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号の定めるところによります。

  1. 「写真等コンテンツ」とは、契約事業者がコドモンサービスを通じて保護者ユーザーに対して公開する契約事業者コンテンツとしての写真その他のコンテンツをいいます。

第2条(総則・適用範囲)

写真等販売特約は、写真等販売サービスの提供及び契約事業者による利用条件等を定めており、契約事業者とコドモンとの間の基本的な事項を規定します。申込事業者がサービス利用申込をした時点で、写真等販売特約の内容に同意したものとみなします。なお、契約事業者とコドモンとの間で、写真等販売サービスに関し、写真等販売特約の定めとは異なる合意をする場合は、別途契約書面を取り交わすものとします。

第3条(写真等コンテンツの加工販売等)

  1. 写真等販売サービスの取引条件や注意事項等の詳細については、別途コドモンサイト上に記載するものとします。
  2. 保護者ユーザーは、コドモンに対し、写真等コンテンツの加工販売等(写真プリント、各種製本化等。以下同じ。)を注文することができ、コドモンはこれを受注することができるものとします。この場合、コドモンは、契約事業者に対し、加工販売等に応じて別途定める手数料を支払うものとします。
  3. 契約事業者は、写真等コンテンツに係る著作者人格権を保有していたとしても、前項に基づきコドモンが保護者ユーザーからの注文を受注し写真等コンテンツの加工販売等を行うことに対して、当該権利を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。
  4. 契約事業者は、写真等コンテンツが第三者の権利を侵害しないことを保証します。また、契約事業者は、写真等コンテンツにつき第三者が権利を有する場合は、自己の責任と費用において当該第三者から権利の譲渡・許諾を受けるなど必要な権利処理を行い、コドモンの第2項に基づく写真等コンテンツの加工販売等に何ら支障を生じさせないことを保証します。
  5. 契約事業者は、当該写真等コンテンツに関する著作権を第三者に譲渡する場合には、事前にコドモン及び保護者ユーザーに報告をするものとします。

第4条(知的財産権等)

写真等コンテンツを除き、写真等販売サービスにおいてコドモンより提供されている一切のコンテンツに関する知的財産権はコドモンに帰属します。なお、写真等コンテンツの権利に関しては、第5条から第7条に定めます。

第5条(写真等コンテンツの保護者ユーザーによる取扱い)

  1. 契約事業者は、写真等コンテンツについて、保護者ユーザーに対し、保護者アプリを利用して使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案並びにサブライセンス権を含みます。)を無期限かつ無償で許諾するものとします。これにより、保護者ユーザーは、保護者アプリを利用して、写真等コンテンツについて、閲覧・管理・保存等のサービスのほか、写真等販売サービスその他の写真等コンテンツを商品化するサービス等を享受することができるようになります。
  2. 契約事業者は、離籍保護者が保護者アプリ上で当該離籍保護者の離籍児が在籍中に公開された写真等コンテンツにアクセスできないように、写真等販売サービス上で契約施設ごとに個別にアクセス権限を設定することができるものとします。
  3. 第1項において、契約事業者は、保護者ユーザーに対し、写真等コンテンツに係る著作者人格権を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。

第6条(写真等コンテンツのコドモンによる取扱い)

  1. 契約事業者は、写真等コンテンツについて、コドモンに対し、保護者ユーザーが保護者アプリを利用して閲覧するのに必要な範囲で、使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及びサブライセンス権を含みます。)を無期限かつ無償で許諾するものとします。
  2. 契約事業者は、写真等コンテンツについて、コドモンに対し、著作者人格権を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。また、契約事業者は、写真等コンテンツにつき第三者が権利を有する場合は、自己の責任と費用において当該第三者から権利の譲渡・許諾を受けるなど必要な権利処理を行い、コドモンの前項に基づく写真等コンテンツの使用に何ら支障を生じさせないことを保証します。

第7条(写真等コンテンツにおける個人情報等)

  1. 契約事業者は、個人情報が含まれている写真等(契約施設におけるイベント写真等など)を写真等コンテンツとする場合、個人情報保護法その他法令に則り、必要に応じ、当該写真等コンテンツに含まれる個人情報の当該個人の同意その他必要な同意を予め取得しておくものとします。
  2. 写真等コンテンツの知的財産権等、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利に関し、第三者から苦情又は訴訟等の紛争が提起されたときは、契約事業者が、自らの責任と費用負担においてこれを解決し、コドモンは一切の義務並びに責任を負わないものとします。
  3. 行政等の公的機関から処分・指導等があったときも、前項と同様とします。
  4. コドモンは、サービス利用契約の契約期間中、契約事業者の写真等コンテンツについては、自己利用のため閲覧、第三者提供等の取り扱いを行わないものとします(コドモンは、写真等コンテンツの監視及び削除等をする義務を負うものではありません)。但し、法令上の必要がある場合、禁止事項の確認や運用管理上の保守のためコドモンが必要やむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。

第8条(写真等コンテンツの保管等)

  1. 写真等コンテンツについては、その保管期間は、公開された時点から原則として1年間としますが、法令上定められている保管期間があるときはそれによるものとします。但し、コドモンの任意の裁量により当該期間経過後も保管を継続することができるものとします。
  2. 契約事業者は、写真等コンテンツについては、契約事業者自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。コドモンは、写真等コンテンツを前項で定めた期間保管するものとしますが、システム障害、機器障害等により当該データ等の保存、バックアップ等がなされていなかった場合でも、一切責任を負わないものとします。

第9条(写真等コンテンツの公開期間)

写真等コンテンツは、別途コドモンが定める期間、閲覧可能な状態に置くものとし、同期間経過後は閲覧できなくなります。写真等販売サービスの利用終了後も同様とします。

2021年06月04日作成

2021年11月24日改定