コドモン端末
レンタル契約の
終了事由と
お支払いについて

概要

本ページは、コドモンレンタル規約(以下「本規約」といいます)第3条第4項但書に基づき、レンタル契約が終了する事由の詳細を定めるものです。

終了事由

以下のいずれかの事由が生じた場合、本規約第3条第4項但書に基づき、レンタル契約は当該事由が発生した日をもって終了します。

  1. ICTサービス利用契約が終了(理由の如何を問わず、中途解約、解除を含みます。)したとき。
  2. ICTサービス利用契約を維持しつつ、利用できる機能がコドモンが無料で提供する機能のみに限定される状態へ移行したとき(休会プランをいいますが、これに限りません)。
  3. ICTサービス利用契約を維持しつつ、利用できる機能がデータの閲覧およびダウンロードならびにコドモンが無料で提供する機能のみに限定される料金プランへ変更したとき(データ保存プランをいいますが、これに限りません)。
  4. ICTサービスについて、販売代理店を介した契約形態へ切り替えたとき。
  5. 前各号に定めるほか、コドモンがレンタル契約の終了とみなす事由があったとき。

終了に伴うお支払いについて

上記の事由に基づきレンタル契約が終了した場合、本規約第3条第4項および第4条第2項の定めに従い、契約事業者は、残りのレンタル期間に相当するレンタル料金を支払う必要があります。