コドモンサービス
利用規約
(施設事業者向け)

コドモンサービス共通利用規約(施設事業者向け)

株式会社コドモン(以下「コドモン」といいます。)は、保育その他子どもの育ちや学びに関わる施設を運営するお客さま向けに保育に関する各種サービス(以下「コドモンサービス」といいます。)を提供しております。
このコドモンサービス共通利用規約(以下「本規約」といいます。)は、コドモンサービスのご利用にあたり共通して適用される条件について定めております。なお、一部のコドモンサービスについては、サービス毎に別途特約を定めております。

第1条(定義)

本規約及びコドモンサービスに関する特約その他ガイドライン等において用いる、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号の定めるところによります。

  1. 「サービス利用契約」とは、コドモンとお客さまとの間に成立するコドモンサービスの利用に関する契約を個別に又は総称していいます。
  2. 「申込事業者」とは、コドモンとサービス利用契約を締結することを希望するお客さまをいいます。
  3. 「契約事業者」とは、コドモンとサービス利用契約を締結したお客さまをいいます。なお、「契約事業者」は、契約施設及び契約施設のコドモン職員ユーザーの集合体としての意味を包含します。
  4. 「サービス利用申込」とは、申込事業者が、コドモンサービスの利用に当たって、コドモン所定の方法により申込みを行う手続を履行することをいいます。
  5. 「契約施設」とは、契約事業者がコドモンサービスを利用する施設として特定した、契約事業者が運営する保育園、幼稚園、学童保育、学校、習い事教室、塾又はこれらに準ずる施設のことをいい、個別のコドモン施設アカウントを付与された施設をいいます。
  6. 「コドモン施設アカウント」とは、契約施設単位で発行される、コドモンサービスの利用に必要となるアカウントをいいます。
  7. 「コドモン職員アカウント」とは、個人単位で発行される、契約事業者の職員として契約施設においてコドモンサービスの利用に必要となるアカウントをいいます。
  8. 「コドモン職員ユーザー」とは、契約事業者の職員のうち、契約施設においてコドモンサービスの利用を認め、個別のコドモン職員アカウントを付与された者をいいます。
  9. 「コドモンアカウント」とは、コドモン施設アカウント及びコドモン職員ユーザーのコドモン職員アカウントの総称をいいます。
  10. 「在籍児」とは、コドモンサービス利用時点で、契約施設に現に在籍、又は契約施設を一時利用中の園児、児童、生徒等をいいます。
  11. 「離籍児」とは、途中退園・退学や卒園・卒業などした、過去に在籍児であった園児、児童、生徒等をいいます。
  12. 「在籍保護者」とは、在籍児の保護者をいいます。
  13. 「離籍保護者」とは、離籍児の保護者をいいます。
  14. 「保護者アプリ」とは、コドモンが運営するアプリケーション及び関連ソフトウェアをいい、主に以下のような機能を有しています。
    1. 契約事業者と保護者ユーザーとの間の各種コミュニケーションを行うための機能
    2. 保護者ユーザーが在籍児に関する契約施設との連絡履歴や在籍児の成長記録等を、大切な思い出として一元管理したり、データを閲覧・保存等したりする機能
    3. 保護者ユーザーが在籍児の位置情報や契約施設での滞在時間等の情報を取得する機能
  15. 「保護者ユーザー」とは、在籍保護者又は離籍保護者のうち、契約施設単位で発行されるアクセスコードを付与され、当該契約施設に関し保護者アプリを利用することが可能な者をいいます。
  16. 「アクセスコード」とは、契約事業者が契約施設単位で発行して在籍保護者に対し配布する、保護者ユーザーと契約事業者を関連付け、各種コミュニケーション機能等のサービスの利用を保護者ユーザーが開始するために必要となるコードとそれに紐付く符号であるパスワードを総称したものをいいます。
  17. 「契約事業者コンテンツ」とは、契約事業者がコドモンサービスの利用にあたって、コドモンの管理するサーバー等に入力又は送信するコンテンツ(テキスト、写真、動画を含みます。)のことをいいます。
  18. 「保護者コンテンツ」とは、保護者ユーザーが保護者アプリの利用にあたって、コドモンの管理するサーバー等に入力又は送信するコンテンツ(テキスト、写真、動画を含みます。)のことをいいます。
  19. 「本規約等」とは、契約事業者とコドモンとの間のコドモンサービスの利用に関して適用される、本規約及びその特約を含む個別規定又は追加規定をいいます。
  20. 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。

第2条(総則・適用範囲)

  1. 本規約は、コドモンサービスの提供及び契約事業者による利用条件等について定めており、契約事業者とコドモンとの間のサービス利用契約の基本的な事項を規定します。申込事業者がサービス利用申込をした時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。なお、契約事業者とコドモンとの間で、コドモンサービスに関し、本規約の定めとは異なる合意をする場合は、別途契約書面を取り交わすものとします。
  2. 本規約は、契約事業者とコドモンとの間のコドモンサービスに関するすべての利用取引に共通して適用されます。
  3. コドモンが、コドモンが運営する公式サイト又はサービスのため提供するアプリ(コドモン(CoDMON)を含み、以下総称して「コドモンサイト」といいます。)上にコドモンサービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。

第3条(コドモンアカウントの申込手続等)

  1. 申込事業者は、本規約等に同意のうえ、コドモンサイト上のコドモン所定の申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行うことにより、サービス利用申込を行うものとします。なお、申込事業者の希望に応じて、書面「コドモンサービス利用申込書」によってもこれらの手続を行えるものとします。
  2. コドモンは、前項の手続の完了後、その審査を行い、コドモン所定の基準を満たした場合、コドモンサービスの利用承諾をします。なお、コドモンは、以下の各号の場合には、利用承諾をしないことがあります。
    1. 申込フォームその他申込手続において虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
    2. 申込事業者が仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされている場合
    3. 申込事業者が、手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他支払停止の状況にある場合
    4. 申込事業者が、公租公課の滞納処分を受けている場合
    5. 申込事業者のコドモンサービス利用目的が、社会通念上不適切であるとコドモンが判断する場合
    6. 申込事業者に対するコドモンサービスの提供が技術上困難である場合
    7. 申込事業者が、本規約等に違反するおそれがあるとコドモンが判断する場合
    8. 申込事業者が、コドモンサービスの運営に支障を及ぼすおそれがあるとコドモンが判断する場合
    9. 申込事業者が、コドモンの名誉・信用等を害するおそれがあるとコドモンが判断する場合
    10. 契約事業者の代表者が、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合
    11. 契約事業者が、反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他の方法により反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとコドモンが判断する場合
    12. その他前各号に準ずる場合、又は申込事業者にコドモンサービスを提供することが不適当とコドモンが判断する場合

第4条(コドモンアカウントの登録手続等)

  1. コドモンは、前条のサービスの利用承諾をした場合、その利用申込内容に応じて、必要となるコドモンアカウントの登録手続を行うものとします。なお、当該登録手続の完了をもって、該当するコドモンサービスについての、コドモンと申込事業者との間に当該契約施設に係るサービス利用契約が成立するものとします。
  2. コドモンは、前項のサービス利用契約の成立をもって、契約事業者に対し、本規約等に定める範囲内で、コドモンサービスの非独占的・譲渡不能な利用権を許諾します。
  3. 契約事業者は、前項の許諾その他本規約等又はサービス利用契約の成立が、契約事業者に対し、自由に、使用、収益、処分しうる所有権類似の権利を譲渡し、又は当該権利を認めるものではないことを確認します。
  4. コドモンが契約事業者に対して登録手続の完了を通知した時点で、契約事業者の申込手続は終了したものとします。
  5. 契約事業者及びコドモンは、サービス利用契約の中で契約施設毎に「利用開始月」として特定した月の1日を、それぞれの契約施設の利用開始日とみなすことを合意します。

第5条(コドモンサービスの利用方法)

  1. 契約事業者は、本規約において定める事項及びコドモンがコドモンサイト上で別途定める利用方法を遵守して、コドモンサービスを利用するものとします。
  2. 契約事業者は、契約施設においてのみ、コドモンサービスを利用し、他園・分園など契約施設と屋号や所在地の異なる場所においてコドモンサービスを利用してはならないものとします。
  3. コドモンサービスを利用するための情報端末、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、契約事業者の費用と責任において行うものとします。
  4. コドモンサービスの全部又は一部については、年齢、本人確認の有無、契約事業者情報の有無、その他コドモンが必要と定める条件を満たした場合に限り利用できる場合があり、契約事業者はあらかじめこれに同意します。
  5. 契約事業者は、在籍保護者に対して保護者アプリへのアクセスコードを発行することで、当該在籍保護者との間でコミュニケーション機能の利用を開始することができるものとします。なお、アクセスコードは、契約事業者と在籍保護者又は離籍保護者間で共有する在籍児又は離籍児の個人情報へのアクセス権に紐付くものであり、当該在籍保護者又は離籍保護者は、アクセスコードを用いて保護者アプリへの登録を行い、利用することにより、当該在籍児又は離籍児の個人情報を当該在籍保護者又は離籍保護者の判断でコドモンに提供又は管理委託することができるようになります。この場合コドモンは、コドモンの責任と費用で当該個人情報を管理するものとします。
  6. コドモンは、保護者ユーザーが保護者アプリを利用するにあたって、別途保護者ユーザーに対して定める利用方法及び利用規約等をコドモンの責任のもとで遵守させるものとします。

第6条(コドモンサービスの利用料金)

契約事業者は、コドモンが別途定める内容に従い、利用料金を支払うものとします。

第7条(コドモンアカウントの管理等)

  1. 契約事業者は、自己の責任において、コドモンアカウントを管理及び保管するものとし、本規約に定める場合のほか、コドモンアカウントを第三者の利用に供し、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
  2. コドモンは、登録されたコドモンアカウントとコドモンサービス利用時に入力されたコドモンアカウントの一致をもって、当該コドモン職員ユーザー本人がコドモンサービスを利用したものとみなします。契約事業者は、契約事業者の関係者又はその他の第三者が契約事業者のコドモンアカウントを利用して行った行為は、全て契約事業者の行為とみなされるものとし、契約事業者は当該第三者等の利用についての利用料金等の支払その他一切の債務を負担することに同意するものとします。
  3. コドモンアカウントが盗用され若しくは第三者に使用された場合又はそのおそれが生じた場合、契約事業者は、直ちにその旨をコドモンに通知するとともに、コドモンの指示を遵守するものとします。
  4. コドモンアカウントの管理不十分又は第三者の使用等により契約事業者に生じた損害について、コドモンは責任を負わないものとします。

第8条(契約事業者情報の登録)

  1. 契約事業者は、コドモンサービスの利用に際し、コドモンの指定した項目に従って自己に関する情報(以下「契約事業者情報」といいます。)を登録するものとします。
  2. 契約事業者は、契約事業者情報の登録にあたり、真実かつ正確な情報を提供するものとし、契約事業者情報に誤り又は変更があった場合、契約事業者の責任において、速やかに契約事業者情報を修正又は変更するものとします。
  3. コドモンは、契約事業者情報を前提としてコドモンサービスを提供するものとし、契約事業者情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより契約事業者に生じた損害について、コドモンは責任を負わないものとします。

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約事業者は、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが反社会的勢力等ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずるものをいう。)が反社会的勢力等ではないこと。
    3. 反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、サービス利用契約を締結するものではないこと。
    4. 自ら又は第三者をして、サービス利用契約に関して次の行為をしないこと。
      • コドモンに対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      • 偽計又は威力を用いてコドモンの業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. コドモンは、契約事業者が前項各号の確約に違反していることが判明した場合には、契約事業者に対し何らの催告を要せずして、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
  3. 前項によりサービス利用契約が解除された場合、当該契約事業者は、コドモンに対して損害を賠償するものとします。
  4. 第2項によりサービス利用契約が解除された場合には、当該契約事業者は、解除により生じる損害について、コドモンに対して一切の請求を行わないものとします。

第10条(禁止行為)

契約事業者は、コドモンサービスの利用にあたり、コドモンの事前の承諾を得ない限り、自ら又は第三者をして、本規約等に違反する行為及び以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  1. 法令・ガイドライン等、裁判所の判決、決定若しくは命令、行政処分・指導等に違反する行為又はこれらを助長する行為
  2. コドモン又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為その他の犯罪行為
  3. 公序良俗に反し善良な風俗を害する行為
  4. コドモン又は第三者の知的財産権等、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利又は利益を侵害する行為
  5. コドモンサービスの誤作動を誘引する行為
  6. コドモンサービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールを利用、作成又は頒布する行為
  7. コドモンサービス又は契約事業者のサーバー等に過度の負担をかける行為
  8. コドモンサービスにおけるコドモンアカウント、アクセスコード、コドモンの提供するコンテンツ、契約事業者コンテンツ、保護者コンテンツ又は利用権限を、本規約に定める場合を除き第三者に貸与、譲渡、送信、売買、担保提供等する行為
  9. 前号に定める行為の申込みの誘引、申込み、承諾を含む一切の準備行為
  10. 歩行中、車両運転中、その他のコドモンサービスの利用が不適切な状況又は態様においてコドモンサービスを利用する行為
  11. コドモンサービスに関連するイベントグッズの販売等、コドモンサービスが意図しない方法で利益を得ることを目的とする行為
  12. コドモンサービス、コドモンサービスに関するソフトウェア等又はコドモンサイトの逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他コドモンサービスのソースコードを解析する行為
  13. コドモンサービスに接続しているシステムに、権限なく、不正にアクセスし又は契約事業者に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
  14. コドモンサービス、コドモンサービスに関するソフトウェア又はコドモンサイトを複製、模倣、修正、要約、翻案又は改変する行為
  15. コドモンサービスを、コドモンが提供する状態以外の方法(前号の行為を行ったうえでの利用を含みます。)で利用する行為
  16. コドモンサービスを、本規約等に定める場合を除き販売、配布、貸与等の目的で使用する行為
  17. 故意に虚偽のデータ等を入力する行為
  18. 不正な位置情報を登録する行為
  19. コドモン又は第三者の情報の収集を目的とする行為
  20. コドモン又は第三者になりすます行為
  21. 第三者のコドモンアカウント又はアクセスコードを利用する行為
  22. コドモンから発行されたコドモンアカウントに関し、契約施設以外の園において、コドモンサービスを利用し又は利用させる行為
  23. 在籍児及び離籍児以外の園児、児童、生徒等及びその保護者に関し、コドモンサービスを利用し又は利用させる行為
  24. 反社会的勢力等への利益供与行為その他反社会的勢力等であることを含む反社会的勢力等と関係する一切の行為
  25. その他前各号に類するものとしてコドモンが不適切と判断する行為

第11条(利用停止等の措置・期限の利益の喪失・解除)

  1. コドモンは、契約事業者が以下の各号若しくはコドモンサービスの各特約において定める場合に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合には、契約事業者に対し、事前に通知の上、コドモンサービスの全部又は一部について、利用の一時停止又は制限等必要な措置(契約事業者コンテンツの削除等の必要な措置、コドモンアカウントの削除等の必要な措置を含みます。)を行うことができます。なお、緊急時などやむを得ない場合には、事前に通知することなく、当該措置を行うことができ、この場合、事後速やかに通知するように努めるものとします。
    1. 本規約等・コドモンサービスに関する利用方法(コドモンサイト上で閲覧可能なマニュアル、注意事項、お知らせ等を含みますがこれらに限りません。)の各条項に違反した場合(前条の禁止行為に抵触した場合を含みますが、この場合に限りません。)又は契約事業者コンテンツがコドモン、他の契約事業者、保護者ユーザー若しくは第三者に損害を及ぼす可能性がある場合
    2. コドモンに提供した情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. 支払停止若しくは支払不能となり、又は差押、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれに類する手続開始の申立があった場合
    4. 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 手形・小切手の不渡りがあった場合
    6. 事業を停止したとき、又は解散の決議があった場合
    7. 契約事業者の代表者が死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    8. コドモンからの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、30日以上応答がない場合
    9. 資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとコドモンが判断した場合
    10. コドモンの指定する期限までに利用料金等の支払がなかった場合
    11. コドモンサービスの不正利用が生じたとき又は生じることが疑われる場合
    12. 契約事業者コンテンツが第三者の知的財産権等、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合
    13. その他、コドモンがコドモンサービスの利用継続を適当でないと合理的に判断した場合
  2. 契約事業者は、本条に基づき行った措置により、契約事業者に生じた損害について、コドモンは責任を負わないことにあらかじめ承諾するものとします。
  3. コドモンは、契約事業者のコドモンアカウントを削除等した後においても、コドモンサービスの品質等の向上に資する場合に限り、第17条第4項の規定に基づき、契約事業者がコドモンに提供した情報のうち、個人情報を消去した情報を保有・利用することができるものとします。
  4. 契約事業者に第1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、契約事業者はコドモンに対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失します。
  5. 契約事業者に第1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、コドモンは、契約事業者に対し催告を要することなく、通知によりサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当該解除は、コドモンの契約事業者に対する損害賠償の請求を妨げません。

第12条(知的財産権等)

  1. 契約事業者は、サービス利用契約の成立によって、コドモンサービスにおいて表示される商標・標章・意匠等に関する一切の権利並びにサービスに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、ノウハウ及びその他一切の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。これらを総称して、以下「知的財産権等」といいます。)の一切の権利が、契約事業者に移転するものではなく、契約事業者が自由に利用できるものではないことに同意します。
  2. 契約事業者は、コドモンに対し、コドモンがコドモンサービスの導入事例を紹介する目的で、契約事業者又は契約施設の商号、名称、商標、標章、ロゴ、マーク等の表示を、コドモンサイトやパンフレットを始めとした媒体に掲載及び配信・配付することを許諾するものとします。なお、契約事業者は許諾にあたってコドモンに費用を請求しないものとし、コドモンは、サービス利用契約が終了した場合において、契約事業者から削除の要請がなされた場合は、当該コドモンサイトから当該表示を将来に向かって削除するとともに、新規の媒体に掲載しないものとします。
  3. コドモンサイトに掲載され、又はコドモンサービスにおいてコドモンより提供されている一切のコンテンツは、知的財産権等により保護されております。
  4. 契約事業者コンテンツ及び保護者コンテンツを除き、コドモンサービスにおいてコドモンより提供されている一切のコンテンツに関する財産権はコドモンに帰属します。
  5. コドモンサービス及びコドモンサービスに関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権等に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでおります。
  6. 契約事業者は、コドモンサービスの利用を通じてのみ知り得る情報(画面構成、仕組み、ノウハウ、デザイン、プログラムソース等)を、第三者に開示・漏洩又は自社のために利用してはならないものとします。

第13条(コドモンサービスの変更・中断・終了)

  1. コドモンは、エラー、バグ、不具合又はセキュリティ上の欠陥の修正、あるいは機能改善を目的とした場合において、緊急やむを得ない場合には、契約事業者に事前に通知することなく、コドモンサービスの一部を、変更、中断又は終了等必要な措置をすることができるものとします。但し、その場合でも、事後速やかに通知するように努めるものとします。
  2. コドモンは、3ヶ月以上前に、文書、電子メール等で契約事業者に通知することにより、コドモンサービスの提供を終了等することができるものとします。
  3. コドモンは、以下のいずれかに該当する場合には、契約事業者に事前に通知することなく、コドモンサービスの全部又は一部の提供を停止又は中断等必要な措置をする場合があることについて、契約事業者はあらかじめ合意するものとします。
    1. コドモンがコドモンサービスの提供に利用するコンピューター・システム(サーバーを含みます。以下同じ。)の点検、保守作業又は応急措置を緊急に行う必要がある場合
    2. コドモンがコドモンサービスの提供に利用するコンピューター・システム、電気通信設備又は電気通信回線等がコドモンの責めによらない事故等により停止した場合
    3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力によりコドモンサービスの運営・保守ができなくなった場合
    4. 契約事業者によると否とを問わず、コドモンサービスの不正利用が生じたとき又は生じることが疑われるとき
    5. その他、コドモンが停止又は中断等必要な措置を必要と判断した場合
  4. 本条に基づきコドモンが行った措置に基づき、契約事業者に生じた損害について、コドモンは責任を負わないものとします。

第14条(保証の否認及び免責)

  1. コドモンは、コドモンサービスにおいて提供する各種コンテンツその他コドモンサービスにおいてコドモンから提供される一切の情報につき、エラー、バグ、不具合又はセキュリティ上の欠陥が存しないこと、第三者の権利を侵害しないこと、及び契約事業者に適用のある法令又は内部規則等の全てに適合することについて、保証するものではありません。但し、これらの問題のあることが判明した際は、解決に向け誠実に対応するものとします。
  2. コドモンは、コドモンサービスが契約事業者の端末又はそのOSに対応していることを保証せず、コドモンサービスを利用する端末又はそのOSにより、コドモンサービスの動作又はコドモンサービスとコドモンサービスを利用する端末又はそのOSとの間の連動に不具合が生じる可能性があることにつき、契約事業者は、あらかじめ了承します。契約事業者は、コドモンサービスを利用する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、コドモンサービスの動作等に不具合が生じる可能性があることにつきあらかじめ了承します。コドモンは、かかる不具合が生じた場合に、プログラムの修正等により当該不具合が解消されるよう努めるものとします。
  3. コドモンは、コドモンサービスに関する内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、及び第三者の権利の不侵害について、保証するものではありません。
  4. コドモンは、コドモンサイト・サーバ・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピュータウイルスなどの有害なものが含まれていないことを保証するものではありません。
  5. コドモンは、コドモンサービスが全ての外部サービスに対応していることを保証せず、外部サービスにより、コドモンサービスの動作又はコドモンサービスと外部サービスとの間の連動に不具合が生じる可能性があることにつき、契約事業者は、あらかじめ了承します。
  6. コドモンは、契約事業者が、コドモンサービスの利用にあたり、メール、SNS、他のアプリ・ソフトウェア等の外部サービス(以下総称して「外部サービス」といいます。)を利用する場合(コドモンサービスを利用する情報端末において外部サービスを利用する場合を含みます。)、当該外部サービスにつき、エラー、バグ、不具合又はセキュリティ上の欠陥が存しないこと、第三者の権利を侵害しないこと、契約事業者が期待する性質及び商品的価値を有すること、並びに契約事業者に適用のある法令又は内部規則等に適合することについて、いかなる保証を行うものではありません。
  7. 契約事業者は、コドモンサービスを利用する情報端末のOSのアップデート又は同OSに関するアプリストア利用規約若しくは運用方針の変更等に伴い、コドモンサービスの一部又は全部の利用が制限される可能性があることをあらかじめ了承します。
  8. 契約事業者は、コドモンサービスに関し、契約事業者と第三者との間で、紛争が生じた場合、コドモンに対してこれを通知の上、自己の責任にて解決するものとし、コドモンは、当該紛争に関与する義務及び責任を負わないものとします。
  9. 契約事業者は、コドモンサービスに関してコドモンの構築するシステムの欠陥等コドモンの責めに起因する事由によりコドモンサービスの利用が困難である場合を除き、返金又は補償を請求する事はできないことをあらかじめ了承します。
  10. 契約事業者は、自己の責任においてコドモンサービスの利用データ及びコドモンサービスにおいて保存した写真・動画・テキスト等のデータのバックアップを行うものとします。万一、コドモンサービスの利用においてこれらの利用データ等が消失した場合も、コドモンは責任を負わないものとします。
  11. 天変地異その他やむを得ない事由により、コドモンがコドモンサービスを提供することができなくなった場合については、コドモンはその責任を負わないものとします。但し、コドモンは可能な限り速やかにコドモンサイトに掲載又は契約事業者へ通知等することにより、当該場合について周知に努めるものとします。

第15条(通信の秘密)

コドモンは、電気通信事業法4条の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、当該各号に定める範囲内において、契約事業者の通信の秘密にかかわる情報を閲覧し又は必要な措置をとることができます。

  1. 刑事訴訟法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分又は裁判所の命令が行われた場合
  2. 法令に基づく行政処分が行われた場合
  3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が満たされているとコドモンが判断した場合
  4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとコドモンが判断した場合
  5. 契約事業者から事前に書面やメール等による同意を取得した場合

第16条(秘密保持)

  1. 契約事業者及びコドモンは、コドモンサービスに関連して知り得た相手方に関連する一切の情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体であるかを問いません。)を秘密情報とします。情報の受領者(以下「受領当事者」といいます。)は、情報の開示者(以下「開示当事者」といいます。)の事前の書面による承諾を得ない限り、開示当事者及びその取引先の一切の秘密情報をいかなる第三者にも漏洩又は開示してはならないものとします。但し、以下のものは秘密情報に含まれません。
    1. 開示前に公知であったもの、又は開示後に受領当事者の責によらずに公知となったもの
    2. 受領当事者が、開示以前にすでに守秘義務を負うことなく適法に所有していたもの
    3. 受領当事者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
    4. 開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
  2. 受領当事者が前項に反し、開示当事者の情報を第三者に漏洩した場合、受領当事者は、開示当事者が被った損害を開示当事者に賠償しなければならないものとします。
  3. 受領当事者が、法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、行政機関の命令若しくは指示等(以下本条において「法令等」といいます。)により秘密情報の開示を要求された場合には、受領当事者は、当該法令等において求められる限度において秘密情報を開示することができ、開示したことに関して開示当事者に対し何らの賠償責任その他の法的責任を負わないものとします。但し、受領当事者は、開示当事者が適切な保全命令又はその他の救済手段を得る機会を与えるため、開示当事者に対し、開示前に、その旨直ちに通知するものとします。
  4. 本条における契約事業者及びコドモンの秘密保持義務はサービス利用契約の終了によっても、その効力を失わないものとします。
  5. 秘密情報の取扱いに関する契約が別途コドモンと契約事業者間で締結され、かつ有効に存続している場合には、当該契約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。

第17条(個人情報等)

  1. コドモンは、契約事業者から個人情報の提供を受ける場合、コドモンの個人情報保護方針に則り、管理・使用するものとします。
  2. コドモンは、契約事業者がコドモンサービス上に記録又は保管する、子どもや施設運営等に関する情報を分析・利用し、分析の結果得られた内容を、契約事業者や保護者に役立つ情報として提供することができるとともに、コドモンサイトやコドモンの販促物、イベント等において保育その他子どもの育ちや学びに関わる情報として公開する可能性があります。ただし、分析を行う情報の内容に応じて必要な場合は、法令に沿った必要な手続きを行ったうえで分析を行います。
  3. コドモンは、保護者ユーザーから保護者アプリ上で取得する個人情報を以下の目的で利用することがあります。保護者ユーザーが登録する個人情報は保護者ユーザーの同意を得たうえで利用します。これらの個人情報の利用にあたっては、利用目的に照らして必要な範囲の情報のみを利用します。
    1. 保護者ユーザーの保護者アプリの利用にあたっての本人認証、及び認証により本サービス利用の利便性を高めていただくため
    2. 保護者ユーザーの保護者アプリの利用に関する当社からのご連絡、また保護者ユーザーからの保護者アプリに関する各種お問い合せに対応するため
    3. 保護者ユーザーに対し、写真や連絡帳等の各種商品化等サービスを提供するため
    4. コドモンサービスの品質向上及びコドモンが提供するサービスの研究開発を目的とした分析のため
  4. 第2項の規定は、コドモン職員アカウントを削除等した後及びサービス利用契約終了後においても同様とします。

第18条(第三者委託)

コドモンは、契約事業者の事前の同意を得ずともいつでも、コドモンサービス若しくは業務の一部又は全部を、第三者に委託することができます。この場合、当該第三者にコドモンの義務と同様の義務を課すこととします。

第19条(事業譲渡等の取扱い)

コドモンが、コドモンサービス又はコドモンサービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は合併若しくは会社分割等によりコドモンサービス又はコドモンサービスに係る事業を承継させたときは、コドモンは、当該譲渡等に伴い、本規約等上の地位、権利及び義務並びに契約事業者情報その他の契約事業者の情報を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。契約事業者は、かかる譲渡等について、あらかじめ承諾するものとします。

第20条(規約の変更)

  1. コドモンは契約事業者の認識如何に関わらず、コドモンの裁量により、本規約等又はコドモンサービスの内容等を変更及び一部廃止することがあります。この場合には、本規約等又はコドモンサービスの内容、料金その他サービスの利用条件等は、変更後の内容によります。
  2. コドモンは、前項の変更を行う場合には、事前にコドモンサイトで通知等することにより、契約事業者にご連絡するものとします。
  3. 契約事業者は、前項の場合において質問等ある場合には、あらかじめコドモンに連絡するものとします。この場合コドモンは、当該連絡につき誠実に対応するものとします。
  4. 契約事業者が第1項の変更内容に同意しない場合は、コドモンはコドモンサービスの提供を継続する義務を負わないものとします。

第21条(連絡担当者)

  1. 契約事業者は、本規約等又はコドモンサービスに関する連絡、通知、確認等は、連絡担当者(サービス利用申込時その他コドモンが定める方法により、契約事業者よりあらかじめ指名された連絡担当者をいう。以下同じ。)を通じて行うものとします。
  2. サービス利用契約に関し、コドモンが契約事業者に対して行う連絡、通知、確認等は、連絡担当者に対して行うことをもって到達したものとします。

第22条(クレーム)

  1. 契約事業者は、サービスについて、第三者よりクレーム、要望その他の申出を受けたときは、直ちにコドモンに通知するものとします。
  2. 契約事業者は、前項のクレーム等について契約事業者に責めに帰すべき事由がある場合、コドモンと協議のうえ、自己の費用と責任で対応するものとします。コドモンが当該対応に関し損失・損害を被った場合は、契約事業者が負担するものとします。

第23条(損害賠償)

  1. コドモンは、契約事業者がコドモンサービスの利用、本規約等に基づきコドモンが提供するコドモンサービスにより被った損害について、原則いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。万一、コドモンの故意または重過失が理由で契約事業者に損害が発生した場合に限り、損害賠償責任を負うものとします。その場合、コドモンの契約事業者に対する賠償責任の上限は、契約事業者が支払済みの当該コドモンサービスの料金額過去1年分を上限とします。
  2. 契約事業者はコドモンサービスの利用に関連して他の契約事業者、保護者ユーザー又は第三者に対して損害をあたえ又は紛争になった場合、契約事業者はコドモンに対してこれを通知するものとします。契約事業者は、自己の責任と費用をもって解決しコドモンに対して一切迷惑を掛けないものとし、また、コドモンはこれに関与する義務及び責任を一切負わないものとします。なお、コドモンが契約事業者に対して報告その他必要な措置を求めた場合、契約事業者は自己の負担でこれに協力するものとします。
  3. 契約事業者が本規約等に反した行為、不正もしくは違法な行為または前項によってコドモンに損害を与えた場合、コドモンは契約事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第24条(中途解約)

契約事業者は、サービス利用契約の有効期間中であっても、契約施設ごとに、コドモンに対して解約希望月の前月20日までに別途コドモンが指定する書式による書面をもって告知することによりサービス利用契約を解約希望月の末日をもって解約することができます。

第25条(サービス利用契約の終了にともなう措置)

  1. 契約事業者は、サービス利用契約が終了した場合でも、30日以内に再度サービス利用申込を行い、コドモンがこれを利用許諾した場合には、同一のコドモンアカウントをもって、コドモンサービスを利用することができます。
  2. 理由の如何を問わず、サービス利用契約が終了した場合、契約事業者は、コドモンアカウント、コドモンサービスにおいてコドモンの提供するコンテンツ、契約事業者コンテンツ、保護者コンテンツ、その他コドモンサービスに蓄積した情報を利用することができないものとします。コドモンは、サービス利用契約が終了したときは、事前に通知することなく、契約事業者がコドモンサービスの利用上で保存した写真・動画・テキストデータについて削除等の必要な措置をとることができるものとします。
  3. コドモンは、サービス利用契約期間中及び終了後においても、コドモンサービスにおける品質等の向上に資する場合に限り、第17条第4項の規定に基づき、契約事業者がコドモンに提供した情報のうち、個人情報を消去した情報を保有・利用することができるものとします。
  4. サービス利用契約が終了し契約事業者による第1項の30日以内の再度サービス利用申込がない場合、コドモンは、事前に通知することなく、契約事業者のコドモンアカウントについて削除等の必要な措置をとることができます。
  5. サービス利用契約の終了及び本条に基づきコドモンが行った措置により契約事業者に生じた損害について、コドモンは責任を負わないものとします。

第26条(有効期間)

  1. サービス利用契約の有効期間は契約施設ごとに個別に設定するものとし、原則として、コドモンサービスの「利用開始月」の1日から1年経過後に最初に到来する3月末日までとします。なお、契約事業者又はコドモンのいずれからも期間満了の3ヶ月前までにサービス利用契約を更新しない旨の書面(別途コドモンが指定する書式による。)による通知がない場合には、サービス利用契約は従前と同内容で1年間自動更新されるものとし、その後も同様とします。
  2. 各サービス利用契約の有効期間については、コドモンが別途定めることもできるものとします。

第27条(協議)

本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、契約事業者及びコドモンいずれも誠意をもって協議のうえ、これを決定します。

第28条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された当該規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第29条(完全合意)

本規約は、本規約に別途定める場合を除き、サービス利用契約の対象事項に関するコドモンと契約事業者間の完全な合意を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる対象事項に関するコドモンと契約事業者間のサービス利用契約締結日の前日までの全ての合意に優先するものとします。

第30条(準拠法)

本規約及びサービス利用契約は、日本法に準拠するものとします。

第31条(合意管轄)

契約事業者及びコドモンは、サービス利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

ICTサービス利用特約

コドモンは、コドモンサービス共通利用規約の特約としてICTサービス利用特約(以下「ICT特約」といいます。)を定め、これにより、契約事業者向けに、ICTサービス及びこれに附帯するサービス(以下「ICTサービス」といいます。)を提供します。
なお、ICT特約における用語は、文脈上別異に解すべき場合を除きICT特約で定義するもののほか、コドモンサービス共通利用規約で定義する意味を有します。

第1条(定義)

ICT特約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号の定めるところによります。

  1. 「ICT契約事業者コンテンツ」とは、契約事業者がICTサービスの利用にあたって、コドモンの管理するサーバー等に入力又は送信するコンテンツ(テキスト、写真、動画を含みます。)のことをいいます。
  2. 「ICT公開コンテンツ」とは、ICTサービスを通して保護者ユーザーに公開したICT契約事業者コンテンツのことをいいます。
  3. 「用品販売機能」とは、ICTサービスに附帯するサービスであり、契約事業者が保護者ユーザーに対して商品・サービスを販売等するためにコドモンが提供するプラットフォームサービスのことをいいます。
  4. 「用品販売機能(集金機能あり)」とは、ICTサービスに附帯するサービスであり、「用品販売機能」のうち、プラットフォームを通じて保護者ユーザーが購入等した商品・サービスの契約事業者の代金債権について、コドモンが収納代行システムを提供するサービスのことをいいます。
  5. 「利用料等集金機能」とは、ICTサービスに附帯するサービスであり、契約事業者が保護者ユーザーに対して有する保育園利用料等の一定の債権について、コドモンが収納代行システムを提供するサービスのことをいいます。

第2条(総則・適用範囲)

ICT特約は、ICTサービス提供及び契約事業者による利用条件について定めており、契約事業者とコドモンとの間の基本的な事項を規定します。申込事業者がサービス利用申込をした時点で、ICT特約の内容に同意したものとみなします。なお、契約事業者とコドモンとの間で、ICTサービスに関し、ICT特約の定めとは異なる合意をする場合は、別途契約書面を取り交わすものとします。

第3条(ICTサービスの料金等)

  1. ICTサービスの利用に関する料金については、ICTサービスのご利用にあたり必要となるサービス基本利用料と、オプション機能ご利用にあたり必要となるオプション費用があり、詳細は、コドモンサイトにおけるご利用料金表に定めるとおりとします。なお、コドモンは当該ご利用料金表について、新機能の追加等諸般の事情により、予告なく変更することがあります。
  2. 契約事業者はコドモンに対し、前項のICTサービスのご利用料金に、適用される消費税相当額を加算した金額を、以下のいずれかの方法のうち予め選択した方法により支払うものとします。
    1. 請求書払い(口座振り込み)の場合
      当月末日締め、翌月10日までにコドモンが請求書を発行して送付し、当該請求書発行月の末日までに、当該請求書に従い振り込む方法により支払う方法。なお振込手数料は、契約事業者の負担とします。

      本支払い方法においては、コドモンが指定する第三者企業が請求業務を代行できるものとし、請求方法等は代行企業の運用に変更されるものとします。請求代行のため代金債権は同社へ譲渡されます。

    2. 口座振替の場合
      コドモン指定の口座振替代行会社より当月27日引き落としの方法により支払う方法。なお振替手数料は、契約事業者の負担とします。
    3. 補助金を利用する場合
    4. その他コドモンの別途定める方法

第4条(ICT公開コンテンツの加工販売等)

  1. 保護者ユーザーは、コドモンに対し、ICT公開コンテンツの加工販売等(連絡帳製本、各種製本化等。以下同じ。)を注文することができ、コドモンはこれを受注することができるものとします。この場合、コドモンは、契約事業者に対し、加工販売等に応じて別途定める手数料を支払うものとします。
  2. 契約事業者は、ICT公開コンテンツに係る著作者人格権を保有していたとしても、前項に基づきコドモンが保護者ユーザーからの注文を受注しICT公開コンテンツの加工販売等を行うことに対して、当該権利を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。
  3. 契約事業者は、当該ICT公開コンテンツに関する著作権を第三者に譲渡する場合には、事前にコドモン及び保護者ユーザーに報告をするものとします。

第5条(知的財産権等)

ICT契約事業者コンテンツ及び保護者コンテンツを除き、ICTサービスにおいてコドモンより提供されている一切のコンテンツに関する知的財産権はコドモンに帰属します。なお、ICT契約事業者コンテンツの権利に関しては、第6条から第8条に定めます。

第6条(ICT公開コンテンツの保護者ユーザーによる取扱い)

  1. 契約事業者は、ICT公開コンテンツについて、保護者ユーザーに対し、保護者アプリを利用して使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案並びにサブライセンス権を含みます。)を無期限かつ無償で許諾するものとします。これにより、保護者ユーザーは、保護者アプリを利用して、ICT公開コンテンツについて、閲覧・管理・保存等のサービスのほか、連絡帳販売サービスその他のICT公開コンテンツを商品化するサービス等を享受することができるようになります。
  2. 契約事業者は、離籍保護者が保護者アプリ上で当該離籍保護者の離籍児が在籍中に公開されたICT公開コンテンツにアクセスできないように、ICTサービス上で契約施設ごとに個別にアクセス権限を設定することができるものとします。
  3. 第1項において、契約事業者は、保護者ユーザーに対し、ICT公開コンテンツに係る著作者人格権を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。

第7条(ICT公開コンテンツのコドモンによる取扱い)

  1. 契約事業者は、ICT公開コンテンツについて、コドモンに対し、保護者ユーザーが保護者アプリを利用して閲覧するのに必要な範囲で、使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及びサブライセンス権を含みます。)を無期限かつ無償で許諾するものとします。
  2. 契約事業者は、コドモンに対し、ICT公開コンテンツに係る著作者人格権を行使しないものとし、かつ、肖像権等のその他権利侵害の主張をしないものとします。

第8条(ICT契約事業者コンテンツにおける個人情報等)

  1. 契約事業者は、個人情報が含まれているICT契約事業者コンテンツ(契約施設におけるイベント写真、動画など)をICT公開コンテンツとする場合、個人情報保護法その他法令に則り、必要に応じ、当該ICT契約事業者コンテンツに含まれる個人情報の当該個人の同意その他必要な同意を予め取得しておくものとします。
  2. ICT契約事業者コンテンツの知的財産権等、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利に関し、第三者から苦情又は訴訟等の紛争が提起されたときは、契約事業者が、自らの責任と費用負担においてこれを解決し、コドモンは一切の義務並びに責任を負わないものとします。
  3. 行政等の公的機関から処分・指導等があったときも、前項と同様とします。
  4. コドモンは、サービス利用契約の契約期間中、契約事業者のICT契約事業者コンテンツについては、自己利用のため閲覧、第三者提供等の取り扱いを行わないものとします(コドモンは、ICT契約事業者コンテンツや保護者コンテンツの監視及び削除等をする義務を負うものではありません)。但し、法令上の必要がある場合、禁止事項の確認や運用管理上の保守のためコドモンが必要やむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。

第9条(ICT公開コンテンツの保管等)

  1. ICT契約事業者コンテンツのうちICT公開コンテンツについては、その保管期間は、公開された時点から原則として1年間、その他のデータについては10年間とします。(なお、法令上定められている保管期間があるときはそれによるものとします。)但し、コドモンの任意の裁量により当該期間経過後も保管を継続することができるものとします。
  2. 契約事業者は、ICT契約事業者コンテンツについては、契約事業者自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。コドモンは、ICT契約事業者コンテンツを前項で定めた期間保持するものとしますが、システム障害、機器障害等により当該データ等の保存、バックアップ等がなされていなかった場合でも、一切責任を負わないものとします。

第10条(ICT公開コンテンツのうち動画の公開期間及び保管等)

  1. ICT公開コンテンツのうち動画については、別途コドモンが定める期間、閲覧可能な状態に置くものとし、同期間経過後は閲覧できなくなります。ICTサービスの終了後及びオプションである動画配信サービスの利用終了後も同様とします。
  2. ICT公開コンテンツのうち動画については、その保管期間は、公開された時点から原則として別途コドモンが定める期間とします。但し、コドモンの任意の裁量により当該期間経過後も保管を継続することができるものとします。

第11条(サポート業務)

  1. ICTサービスに関し、利用方法が不明な場合若しくは技術的な対応が必要な場合又はICTサービスについて異常が発見された場合は、契約事業者は、コドモンに対し、サポート業務として、別途コドモンが指定するメールアドレスにメールを送信して、又はコドモンの営業時間内に電話により問題解決を要請するとともに、必要な情報を提供します。コドモンは、契約事業者の問題解決の要請に対し、電話又はメールで、契約事業者に対し問題解決に必要な指示を行うよう努めるものとします。
  2. 契約事業者及びコドモンは、ICTサービスの利用に供する情報端末及び外部サービスに関する利用方法、エラー、バグ、不具合又はセキュリティ上の問題に関する問い合わせは、サポート業務の対象外であり、コドモンがこれらの問題について応答する義務を負わないことを合意します。
  3. 契約事業者が、第1項による連絡を行う場合、連絡担当者が連絡するものとします。契約事業者は、在籍保護者が、ICTサービスについて、利用方法若しくは技術的な対応を必要とし又はICTサービスについて異常を発見した場合は、連絡担当者を通じて、コドモンに連絡するものとします。なお、コドモンが在籍保護者に対して提供する保護者アプリに係るサービスに関する問い合わせについては、在籍保護者がコドモンに直接連絡することができ、コドモンは在籍保護者からの問い合わせに対応するものとします。

第12条(派遣業務)

  1. コドモンは、前条に定めるサポート業務では、ICTサービスの異常の原因が特定できないか、又はICTサービスの問題解決が不可能と判断した場合には、契約事業者に対し、作業員をICTサービスに関わるシステム / サーバーが所在する契約事業者の営業所その他問題の原因があると疑われる場所(以下「営業所等」といいます。)へ派遣し、当該営業所等において可能な範囲で、原因の特定及び問題解決の作業(以下「派遣業務」といいます。)を行うことを提案することに努めるものとします。
  2. 契約事業者が、前項の場合において派遣業務の実施を希望するときは、コドモンは、契約事業者に対して、派遣業務の報酬に関する見積書を呈示するものとし、契約事業者がこれを承諾したときは、コドモンは、派遣業務を実施します。
  3. 派遣業務の実施にあたっては、コドモンは、契約事業者の管理のもとで、コドモンの作業員に、契約事業者の営業所等へ立ち入らせた上で、必要な派遣作業をさせることができます。この場合、契約事業者は営業所等における管理者(以下「現場管理者」といいます。)を派遣作業に立ち合わせ、派遣作業のために必要な協力をさせなければならないものとします。なお、契約事業者は、コドモンの作業員に対する指揮命令権を有するものではありません。
  4. コドモンは、派遣作業が終了したときには、直ちに作業報告書を作成して現場管理者の確認を受けた上、契約事業者に提出するものとします。契約事業者は、現場管理者を、当該作業報告書の確認作業に協力させる必要があります。

第13条(用品販売機能)

  1. 契約事業者が用品販売機能を利用する場合には、用品販売機能を通じて販売等される商品・サービス(以下「商品等」という。)に関する契約は契約事業者と保護者ユーザーの間で締結され、コドモンは一切の責任を負いません。契約事業者は、保護者ユーザーその他第三者との間で商品等に関するトラブル等が生じた場合には、自己の責任において解決するものとします。
  2. コドモンは契約事業者の商品等やその表示について一切責任を負わず、契約事業者は、自己の責任で特定商取引に関する法律、不当景品及び不当表示防止法その他の法律を遵守するものとします。
  3. コドモンは商品等に関して以下の事由がある場合には、当該商品等についての表示(出品)を取り消すことができます。
    1. 商品等についての苦情が頻発したとき
    2. 商品等について行政から販売停止その他の処分を受けたとき
    3. 商品等の内容及び契約事業者が商品等に関して行った表示の内容が法令若しくは公序良俗に反し、又は保護者ユーザー・在籍児にふさわしくないとコドモンが判断したとき
    4. その他保護者ユーザー・在籍児の保護のために必要とコドモンが判断したとき
    5. 用品販売機能の運営を妨げる行為をしたとき
    6. その他前各号に類するものとしてコドモンが不適切と判断する行為をしたとき
  4. コドモンは、保護者アプリを介して、用品販売機能に関する保護者ユーザーからの個人情報を含む情報を取得し、保護者ユーザーからの委託を受けて、契約事業者に対して提供します。なお、コドモンは、保護者ユーザーから、別途個人情報を含む情報を独自に取得し、この独自に取得した情報をコドモンと保護者ユーザーとの間で適用されるコドモンサービス利用規約(保護者向け)に従って利用することができるものとします。

第14条(用品販売機能(集金機能あり))

  1. 契約事業者が用品販売機能(集金機能あり)を申し込んだ場合、コドモンを通じてコドモンが指定する決済機関・決済代行会社の審査を申し込むものとし、審査を通過した場合には、契約事業者は用品販売機能(集金機能あり)を利用することができるものとします。
  2. 契約事業者は、契約事業者と保護者ユーザーの間でこの集金機能を利用することが合意された商品等の代金について、コドモンに対して契約事業者の代理人として当該商品等の代金(代金債権の譲渡代金や立替払金を含む。)を受領する権限その他のコドモンが用品販売機能(集金機能あり)の提供を遂行するために必要な一切の代理権限を与えるものとします。契約事業者は、この権限の授与を撤回したり、授権の内容を変更したりすることはできません。
  3. コドモンは、別途定める内容に従い、契約事業者に対して前項の代理権限に基づき収納した商品等の代金を引き渡すものとします。
  4. 契約事業者と保護者ユーザー間の商品等の契約が解除等されて、契約事業者が商品等の代金を保護者ユーザーに返還しなければならない場合には、契約事業者の責任により返還するものとします。また、商品等の契約が解除等された場合であっても、契約事業者は用品販売機能(集金機能あり)の利用手数料の支払いを免れず、また、コドモンは用品販売機能(集金機能あり)の利用手数料を返還しないものとします。
  5. 契約事業者は、第2項の商品等の代金にかかる債権について、譲渡その他の処分をすることはできません。また、契約事業者は、第3項の収納代金の引渡請求権について、譲渡その他の処分をすることはできません。
  6. 保護者ユーザーに対する商品等の代金請求に関する一切の折衝は契約事業者がこれを行うものとし、コドモンは保護者ユーザーに対して商品等の代金の説明、入金の催促等は一切行わないものとします。
  7. コドモンは、保護者アプリを介して、用品販売機能(集金機能あり)に関する保護者ユーザーからの個人情報を含む情報を取得し、保護者ユーザーからの委託を受けて、契約事業者に対して提供します。なお、コドモンは、保護者ユーザーから、別途個人情報を含む情報を独自に取得し、この独自に取得した情報をコドモンと保護者ユーザーとの間で適用されるコドモンサービス利用規約(保護者向け)に従って利用することができるものとします。

第15条(利用料等集金機能)

  1. 契約事業者が利用料等集金機能を申し込んだ場合、コドモンを通じてコドモンが指定する決済機関・決済代行会社の審査を申し込むものとし、審査を通過した場合には、契約事業者は利用料等集金機能を利用することができるものとします。
  2. 契約事業者は、契約事業者と保護者ユーザーの間で利用料等集金機能を利用することが合意された保育園利用料等について、コドモンに対して契約事業者の代理人として当該保育園利用料等(当該保育園利用料等にかかる債権の譲渡代金や立替払金を含む。)を受領する権限その他の利用料等集金機能を遂行するために必要な一切の代理権限を与えるものとします。契約事業者は、この権限の授与を撤回したり、授権の内容を変更したりすることはできません。
  3. コドモンは、別途定める内容に従い、契約事業者に対して前項の代理権限に基づき収納した保育園利用料等を引き渡すものとします。
  4. 契約事業者が保育園利用料等を保護者ユーザーに返還しなければならない場合には、契約事業者の責任により返還するものとします。また、その場合でも、契約事業者は利用料等集金機能の利用手数料の支払いを免れず、また、コドモンは利用料等集金機能の利用手数料を返還しないものとします。
  5. 契約事業者は、第2項の利用料等にかかる債権について、譲渡その他の処分をすることはできません。また、契約事業者は、第3項の収納した利用料等の引渡請求権について、譲渡その他の処分をすることはできません。
  6. 保護者ユーザーに対する利用料等の請求に関する一切の折衝は契約事業者がこれを行うものとし、コドモンは保護者ユーザーに対して保育園利用料等の説明、入金の催促等は一切行わないものとします。
  7. コドモンは、保護者アプリを介して、利用料等集金機能に関する保護者ユーザーからの個人情報を含む情報を取得し、保護者ユーザーからの委託を受けて、契約事業者に対して提供します。なお、コドモンは、保護者ユーザーから、別途個人情報を含む情報を独自に取得し、この独自に取得した情報をコドモンと保護者ユーザーとの間で適用されるコドモンサービス利用規約(保護者向け)に従って利用することができるものとします。

2021年06月04日作成

2021年11月24日改定

2024年03月11日改定