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【学童施設向け】こども性暴力防止法における学童の位置づけと自治体の事例を解説

政策解説 学童保育

2026年12月25日施行のこども性暴力防止法では、放課後児童クラブ(以下、学童)は「認定対象」となり、認定を受けるかどうかは任意です。また、こども家庭庁の資料では、認定を委託の応募資格に盛り込んだ自治体の事例も紹介されています。この記事では、学童の位置づけと自治体の事例、認定を受けるとできること、認定を受けなくてもできることを整理します。

学童は「認定対象」

学校や認可保育所、児童館などを運営する事業者は、対応が義務づけられる「義務対象事業者」です。これに対し学童は、公設公営の学童も認定対象であることは、こども家庭庁のQ&A基礎編3-2に明記されています。

「日本版DBS」は、この法律で導入される、性犯罪の前科を確認するしくみ(法律やこども家庭庁の資料では「犯罪事実確認」)の通称です。法律全体の名称ではありません。この記事では、以降はこども家庭庁の資料の表記に合わせて「犯罪事実確認」と書きます。

学童は、認定を受けるかどうかを選べます。認定を受けない限り(一体運営の場合を除く。次の項目で説明します)、学童に犯罪事実確認などを行う法律上の義務はありません。ただし、認定の有無にかかわらず、性暴力の防止に努めることは、学童を含む事業者の責務として定められています(法第3条)。

一体運営なら、認定なしで児童館・保育所などと同じ扱いにできる場合も

児童館・認可保育所・認定こども園(以下、児童館・保育所など)を運営する事業者(自治体を含む)が、その施設で学童もあわせて運営している場合は、認定を受けなくても、学童の職員について犯罪事実確認ができることがあります。

この扱いを受けるには、こども家庭庁の施行ガイドラインで示された6つの要件をすべて満たす必要があります。要件は、次のとおりです(施行ガイドラインⅢ.5)。

  • 同じ事業者が、児童館・保育所などと学童の両方を運営している
  • 職員数・児童数・予算などから見て、児童館・保育所などが主な事業(または学童と同じくらいの規模)である
  • 両方の事業で、同じ方針のもとで、安全確保(犯罪事実確認と防止措置を含む)と情報管理を行っている
  • 事業者として、両方の事業の職員の勤務体系や勤務内容などの管理を一元的に行っている
  • 学童の職員(責任者を含む)が、児童館・保育所などの業務にも就ける(同じ人事部門が両方のシフトを管理している場合など)
  • 事業所が分かれている場合も、原則として同じ敷地内にある

要件を満たす場合、学童の職員を、児童館・保育所などの職員と同じ扱いにできます。その場合は、研修や犯罪事実確認などの義務とスケジュールも、児童館・保育所側にそろいます。たとえば研修の場合、施行日の時点で働いている職員は、原則として施行前に受講します。

この扱いは、施行ガイドラインで示された組み合わせに限られます。児童発達支援・放課後等デイサービスや幼稚園との組み合わせは対象外です。

一体運営にあたるかどうか迷う場合は、所轄庁(自治体の担当課)またはこども家庭庁にご確認ください。

認可保育所・認定こども園との違い

認可保育所・認定こども園 学童
位置づけ 義務 認定(任意)
監督する主体 こども家庭庁と所轄庁(自治体など)が役割を分担 認定を受けた場合は、こども家庭庁(必要に応じて所轄庁と連携)
費用 ―(認定の申請なし) 1事業あたり30,000円(クラブ数ではなく事業単位。例外的に書面で申請する場合は31,500円)
費用が不要な場合 ― 公設公営で自治体が申請する場合と、公設民営で自治体と委託先(指定管理者を含む)が共同で申請する場合。※委託先が単独で申請する場合は必要

公設民営の場合は、自治体と委託先が共同で認定を申請できます。どちらが主になって申請するという決まりはなく、双方の合意のもとで申請します。委託先が法律で定める要件・措置をすべて満たせる場合は、委託先が単独で申請することもできます。法で求められる措置を自治体側でも担う場合は、単独では認定を受けられず、共同認定が必要です。委託先が単独で認定を受けた場合、認定の効果は委託先にだけ及び、手数料もかかります。

法律全体のしくみについては、別記事「こども性暴力防止法の全体像」で解説しています。

委託や採用の条件に、こども性暴力防止法に関わる要件を加えた自治体の例

こども家庭庁の施行準備検討会の参考資料で、委託や採用の条件に、こども性暴力防止法に関わる要件を加えた自治体の事例が2件紹介されています。

職員の採用条件に入れているA自治体の例

A自治体は、児童館・学童の児童指導補助(会計年度任用職員)の募集で、性犯罪の前科がないことを採用条件の一つにしています。

委託事業者の募集要項に認定を加えたB自治体の例

B自治体は、自治体全体で教育・保育施設に制度をそろえて導入する方針をとっています。義務対象である児童館や認可保育所を運営する事業者が学童もあわせて運営しているケースも多いことから、学童についても一律に認定取得を進めるとしています。

2027年度の委託事業者募集要項では、応募資格の一つに、次の内容を盛り込んでいます。

  • こども性暴力防止法の認定基準を満たす体制を整備すること
  • 委託期間の開始までに認定を申請し、認定を受ける見込みがあること

こども家庭庁の整理

こども家庭庁のQ&A応用編4-14によると、法律は、委託先を認定事業者に限ることまでは自治体に求めていません。一方で、自治体が委託や補助の要件に認定を加えることも認められています。要件にするかどうかは、各自治体の判断にゆだねられています。

認定を受けるとできること

  • 犯罪事実確認(性犯罪の前科の確認)ができます。一体運営の場合を除き、認定を受けなければ利用できません(確認の対象となる罪と期間は、Q&A基礎編2-9で確認できます)。
  • 認定事業者マークを表示できます。制服、パンフレット、ウェブサイト、名刺、求人広告などに使えます(詳しくはQ&A基礎編4-12)。義務対象事業者が使う法定事業者マークとは別のものです。一体運営で児童館・保育所などと同じ扱いにした場合、学童に表示できるのは法定事業者マークのみです。
  • こども家庭庁のウェブサイトに、認定事業者として公表されます。

    左:認定事業者マーク(水色)、右:法定事業者マーク(ピンク色)。

出典:こども家庭庁|事業者マーク

認定を受ける場合に必要になること

認定を受けると、義務対象事業者と同様に、次の対応が法令上の義務になります。

  • 対象の職員の犯罪事実確認(認定時に働いている職員は、認定日から1年以内。認定後に働き始める人は働き始めるまでに )
  • 職員研修(申請時に働いている職員は、認定申請の前に受講)
  • 日常的な観察と定期的な面談・アンケートの実施、報告・対応ルールの整備
  • 相談体制の整備
  • 性暴力が疑われるときの対応を定めた規程と、情報管理の規程の作成
  • こども家庭庁への年1回の定期報告

これらは、申請の前に整え、認定を受けた後も続けて求められる対応です。

認定を受けるための基準や申請の手続きは、こども家庭庁の特設ページとQ&Aで確認できます。

認定を受けなくてもできること

研修や相談体制づくりなど、性暴力の防止に向けた取り組みは、認定がなくても進められます。たとえば、次のような取り組みです。

  • こども家庭庁の研修教材を使った職員研修
  • 日常的な観察や定期的な面談・アンケート
  • 相談窓口の設置
  • 報告・対応ルールの整備

まとめ

この記事のポイントは、次の3つです。

  1. 学童は「認定対象」です。認定を受けるかどうかは任意で、児童館・認可保育所・認定こども園と一体で運営していれば、認定を受けずに犯罪事実確認ができる場合もあります
  2. 委託や採用の条件にこうした要件を加えるかどうかは、各自治体の判断です。認定を委託の応募資格に盛り込んだ自治体や、性犯罪の前科がないことを採用条件にする自治体の事例が、こども家庭庁の資料で紹介されています
  3. 犯罪事実確認(一体運営の場合を除く)や認定事業者マークの表示は、認定を受けないとできません。研修や相談体制づくりは、認定を受けなくても取り組めます

制度の内容や自分たちの事業が対象になるかどうか迷う場合は、こども家庭庁のお問い合わせフォームや専用ダイヤル(03-5357-1146、平日9:00-17:00、年末年始を除く)でたずねることができます。こども家庭庁の事業者向け全国説明会の資料や、一部会場の録画も公開されています。

保育オンライン研修サービス「コドモンカレッジ」では、こども家庭庁が公開している研修教材動画を視聴できます。コドモンカレッジなら、職員一人ひとりの受講状況をまとめて確認できます。常勤以外の職員が多い学童(※1)でも、受講漏れを防ぎやすくなります。法律にもとづく研修は、座学と演習を組み合わせて行います。動画の視聴とあわせて、演習の機会も設けてください。

→コドモンカレッジ こども性暴力防止法 研修教材動画はこちら

注記・参考資料

※1 放課後児童支援員等の数206,740人、うち常勤67,809人(32.8%)。常勤以外は138,931人(67.2%、総数から常勤職員数を差し引いて算出)。令和7年(2025年)5月1日現在。この数値には、育成支援の周辺業務を行う職員(施行ガイドラインⅢ.4で対象外とされる職種)とボランティアは含まれていません。ボランティアも業務内容によっては研修・犯罪事実確認の対象になります。

※ この記事は2026年10月時点の情報にもとづいています(施行ガイドライン:2026年9月改訂、Q&A:2026年9月29日改訂、監督等指針:2026年10月1日策定)。最新の情報は、こども家庭庁の特設ページでご確認ください。

参考資料・出典

資料 発行元 時点
こども性暴力防止法 特設ページ(施行ガイドライン・Q&A・研修教材・ひな型集) こども家庭庁 随時更新
こども性暴力防止法に関するQ&A こども家庭庁 2026年9月29日改訂
こども性暴力防止法施行ガイドライン こども家庭庁 2026年9月改訂
放課後児童クラブなど認定対象事業等における自治体の取組事例(施行準備検討会 第13回 参考資料7) こども家庭庁 2026年8月25日
認定事業者等に係る監督等の指針 こども家庭庁 2026年10月1日
令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況 こども家庭庁 2025年5月1日時点

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