※最終更新:2026年5月14日 こども家庭庁「公定価格FAQ 第30版(令和8年4月8日時点)」にもとづき、確定情報を追記・修正しました。
令和8年度(2026年度)のこども家庭庁予算案では、約7兆5,000億円が計上されました。 本年度もいくつか制度や加算の仕組みにおいて変更が予定されています。
「園への影響がどの程度あるのか、わからない」 「新しい加算を取りたいけれど、要件が難しそう」
そんな不安を感じている園長先生も多いのではないでしょうか。 今回は、膨大な資料の中から、園の運営と経営に直結する「4つの重要なポイント」を整理してご紹介します。
また、保育ICT補助金・加算については動画でわかりやすく解説しています。制度対応を検討中の方はこちらからご覧ください。(簡単なフォーム入力後に視聴可能です。)
補助金・加算の解説動画を見る
これまでのICT導入補助金は、パソコンやタブレットの購入費用やシステムの初期費用など「導入費」に対するものでした。しかし、令和8年度からは、ICTを「活用していること」に対して、加算がつく新しい仕組みが始まります。これは、国が「ICTはあって当たり前のインフラ」と位置づけたことを意味します。
こちらの加算については図解資料も別途ご用意しております。図で確認したい方や、園内資料として活用したい方はこちらからダウンロードいただけます。(簡単なフォーム入力後にダウンロード可能です。)
保育ICT推進加算の資料を見る
この加算を受けるためには、主に以下の4つの要件を満たす必要があります。
園内に「ICTの担当者」を置く必要があります。 「パソコンに詳しい人がいない……」と心配されるかもしれませんが、必ずしも専門的な資格が必要なわけではありません。システム会社との連絡窓口になったり、職員への使い方をサポートしたりする役割を担う方を配置すれば問題ありません。
| Q | A |
|---|---|
| 資格や役職の条件はある? | なし。保育士でも、施設長自身でも可 |
| 辞令等による正式な任命が必要? | 不要 |
| ICT関連の資格や研修受講は必要? | 不要 |
| ICT業務の一部しか担当していない職員でも責任者になれる? | 可。 例)全体とりまとめのみを責任者が担当し、政府システム対応は別の職員が行う形でも問題ない。 |
| 複数人で分担してもいい? | 可。チームで取り組むことが前提で、責任者1人に集中させる必要はない |
⚠️ 加算申請時に、責任者1名の氏名とその業務内容の記載が必要になる予定です。詳細は令和8年6月までに示される見込みです。
以下の4つの機能を持つシステムを活用していることが条件となります。
| Q | A |
|---|---|
| 4機能を1つのシステムに揃える必要がある? | なし。異なるメーカー・システムの組み合わせ可 |
| キャッシュレスは一部の用途のみでも認められる? | 市町村が業務負担の軽減に役立っていると認めれば可。 例)延長保育事業のみに活用など |
| キャッシュレス決済には具体的にどんな決済方法が含まれる? | ICTを活用した口座振替、クレジットカード決済及び二次元コード決済 ※口座振替は口座振替代行または、ICTによる『請求情報を基に全銀データの作成』することを指す |
| 年度途中の導入でも加算対象になる? | 認定時点で活用が確認できれば可 |
| システム障害で使えない期間があったら? | 施設側に原因がない場合、当該年度中に使っている期間があれば対象。自ら解約した場合は対象外 |
| 無料サービスでも要件を満たせる? | 有料サービスと同等の性能があると市町村が認めれば可 |
| 居宅訪問型で登降園管理が発生しない場合は? | 登降園管理と同等の効果が得られるICT活用(例:アプリで訪問記録を残す仕組み等)があれば対象 |
⚠️ 市町村による加算確認の際には、
①システム・製品名と運用保守契約の相手先事業者名
②当該年度に発生した費用(ライセンス料・購入額等)
の提出が想定されています。
買い切り製品の場合も、当該年度に運用に係る何らかの費用が発生していることが必要です。
ここdeサーチで施設の運営状況に関する情報の最新化をしていることが条件となります。
また、自治体から修正の指摘があった場合、適切に対応をしないと加算の対象外となるため、注意が必要です。
更新の対象は「施設の詳細情報を入力する」タブの必須項目です。入力後、施設から市町村(確認者)への申請まで行う必要があります。
| Q | A |
|---|---|
| 施設情報に変更がなくても更新作業が必要? | 必要。「変更なし」の処理作業を毎年度行うこと |
| いつまでに更新すればいい? | 5月〜9月末の間に対応が必要 |
「保育業務施設管理プラットフォーム」や「保活情報連携基盤」といった、国のシステムを活用していることが求められます。施設において上記2システムを活用するには、自治体が、国に対してシステムの利用申請を行っている必要があります。
なお、令和8年度中に保育業務施設管理プラットフォームへのCSV連携機能の追加が予定されており、令和9年4月からの利用開始が見込まれています。これにより、自治体が独自システムを使い続ける場合であっても、施設が保育業務施設管理プラットフォームの活用要件を満たせるようになる見込みです。
| Q | A |
|---|---|
| 令和8年度の具体的な対応は? | 両システムのアカウント発行を受け、「令和9年度から活用する」と確約すること |
| 自治体が保育業務施設管理プラットフォームを使っていない場合は? | 加算の認定を受けられない。ただし自治体が独自システムとCSV連携している場合は可 |
| 確約したのに令和9年度に使わなかった場合は? | 施設側に原因がない事情を除き、令和8年度分の加算額の返還対象になる |
なお、都道府県・市区町村の地方単独事業による補助でシステムを導入した場合は加算の対象となります。
引用元:
令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項(案)
公定価格全般FAQ
※2026年4月8日時点の速報・案をもとに解説しています。
最終的な確定情報は、こども家庭庁や自治体からの通知を必ずご確認ください。
2つ目のポイントは、「減算」についてです。
経営情報の報告自体は、すでに令和7年度(2025年度)からすべての施設で義務化されています。令和8年度からは、未報告に対する減算が開始されます。 もし、この報告を行わなかったり、虚偽の報告をしたりした場合、基本分単価からの減算(運営費が減らされる措置)が適用されることになります。
この減算規定は、令和8年(2026年)7月から適用開始となる見込みです。
報告は原則として事業年度終了から5か月以内(例:3月決算なら8月末まで)に行う必要があります。 万が一、この期限を過ぎて3か月以上報告がない場合、減算が開始される見込みです。
例)3月決算の場合
試行事業が行われていた「こども誰でも通園制度」が、いよいよ全国で制度化されます。 これは、就労要件を問わず、すべての子どもが時間単位で保育園を利用できる仕組みです。
今回発表された基本分単価は、以下の通りです。
これは、既存の一時預かり事業の単価水準などと比較しても高水準な設定となっています。また、あわせて加算分単価についても充実・新設される案が出されています。
この制度は、空き定員を有効活用できる点も特徴です。少子化で定員割れが心配される中、まずは「誰でも通園」で地域の親子とつながりをつくり、将来的な正規入園につなげていく……といった経営戦略としても活用できます。
最後は、職員配置基準についてです。 3歳児の「15対1(子ども15人に保育士1人)」という新基準について、重要な期限が示されます。
つまり、令和8年度・9年度は、完全移行に向けた準備期間のラストスパートにあたります。 令和10年度になってから慌てて採用活動をしても、保育士不足の中で人員を確保するのは困難です。今のうちから、新基準を見据えた採用計画を立てておく必要があります。
令和8年度予算案から見る、園経営の4つのポイントを振り返ります。
特に「保育ICT推進加算」については、「キャッシュレス決済」や「登降園管理」など、システムに求められる機能要件が決まっています。 加算の取得漏れを防ぐためにも、現在お使いのシステムがこれらの要件を満たしているか、あるいは満たす予定があるか、早めに確認することをおすすめします。
「自園のICTを見直したい」「ICT加算の要件について詳しく知りたい」という方は、お気軽にご相談ください。
相談窓口
保育ICT推進加算(仮称)の4要件・対象施設・申請ロードマップをまとめた資料を無料配布中です。あわせてご確認ください。
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参考:
令和8年度こども家庭庁当初予算案のポイント
令和8年度こども家庭庁当初予算案(参考資料)
令和8年度予算概算要求について
保育所等における継続的な経営情報の見える化について
令和8年度公定価格・基準等の見直し事項(案)
こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会における取りまとめ
こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会(第3回)公定価格について
公定価格全般FAQ
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